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放課後デイサービスは学校教育法に規定する学校に就学している障がい児が種類や年齢によって受けられる福祉サービスです。
その内容等が平成24年4月1日、障害者自立支援法・児童福祉法の一部改正により、どの障がいを持った人も共通のサービスを
利用できるよう制度が一元化され、施設・事務所が再編されました。
放課後等デイサービスでは、発達に心配のあるお子様に日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います。
又、発達に心配のあるお子様が大人になった時、社会の中で感じるかもしれない居心地の悪さを出来る限り軽減できるよう、
成長・発達を見つめ、児童期・成人期にあった支援をおこないます。
その他に、放課後や長期休暇中において療育の場である以外に放課後の居場所(障がい児の学童保育)、
またレスパイトケア(ご家庭に代わり一時的にケアを代替することで、日々の疲れ等をリフレッシュしてもらう家族支援サービス)としての
役割も担っています。
1.まずはお電話、メールにてお問合わせ下さい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2.施設をご見学頂き、お子様及びご家族との面談をさせて頂きます | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・管理者、児童発達支援管理責任者より施設のご案内、プログラムの説明などをさせて頂きます。 ・お子様の状況、ご家族が考える課題や目標、ご要望などを教えて頂きます。 ・面談の時間中、お子様はプレイルームで体験遊びをして頂けます。 |
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3.ご利用契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ご見学、面談等でご納得頂けた場合、ご利用契約を行います。 ご契約に際しては母子手帳、療育手帳(お持ちの方のみ)、受給者証、ご印鑑をご持参お願い致します。 受給者証の取得についての手続きの流れは、こちら「受給者証取得について」をご覧下さい。 |
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4.ご利用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ご契約後、ご利用開始する事ができます。 ・ご利用についての受付、予約は随時行っておりますが、定員の都合上、日によってはご利用できない時が発生し得る事を、ご了承お願い致します。 できる限り、公平なご利用が実現できる様に配慮致します。 |
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料金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚生労働省の告示に基づく、利用料の10%が利用者ご負担となります。 (90%は受給者証を発行する自治体負担となります。) |
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一日の流れ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上記プログラムはあくまで目安となります。 時間及びプログラム内容は、時期により変更あります。 |
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